小川富也税理士事務所からのお知らせ
自民・公明の両党は平成25年12月12日、「平成26年度税制改正大綱」を公表しました。正式な税制改正は、国会の議決を経るため、与野党協議により変更される可能性があります。
1法人関係 (1)(2)は秋の大綱で決定済
(1)設備投資を促進するため、青色申告法人(資本金基準なし)は、25%〜50%の特別償却または8%〜15%の税額控除を新設する。
(2)給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度は、要件を5%→2%に緩和し、平成25年4月1日以後開始事業年度に遡及する。
(3)復興特別法人税を、平成26年4月1日以降開始事業年度より、前倒し廃止する。
(4)交際費の内、飲食等の費用(社内接待費を除く)の50%を損金の額に算入する。
2個人関係
(1)給与所得控除の見直し 平成28年分より給与収入金額が1,200万円超、平成29年分より1,000万円超は給与所得控除を引き下げる。
(2)平成26年4月1日から、ゴルフ会員権の譲渡損失は、他の所得との損益通算及び雑損控除ができない。
(3)相続・贈与税
平成27年1月1日以降の相続から、相続財産である土地等を譲渡した場合に、取得費に加算する金額を、土地等に対応する相続税相当額→その土地等に対応する相続税額に減額。→納税額が増える。
3消費税
(1)消費税の軽減税率は、「税率10%時に導入する。」
(2)平成27年4月1以後に開始する課税期間から、簡易課税制度のみなし仕入率を、金融保険業は第5種(60%→50%)、不動産業は第6種(50%→40%)となり、納税額が増える。
詳しい内容及び他の改正事項については、当事務所までお尋ね下さい。