小川富也税理士事務所からのお知らせ
経営革新等支援機関に認定されました
2013-12-04
平成25年12月4日、四国財務局及び四国経済産業局より、当事務所が「経営革新等支援機関」に認定されました。多様化・複雑化する経営課題を解決するためのお手伝いをします。
代表的な例としては、当事務所より指導及び助言を受けた場合、30万円以上の器具及び備品、60万円以上の建物付属設備を取得した場合は、30%の特別償却または7%の特別税額控除ができます。その他については、お問い合わせ下さい。中小企業庁のホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm)を参考して下さい。
代表的な例としては、当事務所より指導及び助言を受けた場合、30万円以上の器具及び備品、60万円以上の建物付属設備を取得した場合は、30%の特別償却または7%の特別税額控除ができます。その他については、お問い合わせ下さい。中小企業庁のホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm)を参考して下さい。