小川富也税理士事務所からのお知らせ
平成22年度税制改正が発表されました
2009-12-25
平成22年度税制改正のお知らせ
政府は平成21年12月22日、「平成22年度税制改正大綱」を公表しました。正式な税制改正は、国会の議決を経て平成22年4月ごろに確定します。
1法人関係
(1)中小企業対策
?特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入を、平成22年4月1日以後に終了する事業年度より廃止する。→個人事業主との課税の不均衡は、平成23年度で是正する。
?情報基盤強化税制は、平成22年3月31日で期限切れ。
?中小企投資促進税制の適用期限を2年間延長し、中小企業の少額減価償却資産(30万円未満)の損金算入を2年間延長する。
(2)グループ内企業間の取引等
?親会社の資本金が5億円以上の100%子会社には、中小企業の特例を適用しない。
?グループ間企業での自己株式の取得のみなし配当については、平成22年10月1日から受取配当の益金不算入を適用しない。
2個人関係
(1)所得税
?子供手当支給対象の子(16歳未満)については、扶養控除なし。(平成21年までは、38万円)
16歳以上19歳未満は、38万円。19歳以上23歳未満は、58万円。
?年少扶養親族(16歳未満)の同居特別障害者は、同居特別障害者控除を35万円加算。
?上場株式等の非課税口座の創設(平成24年より)
?上場株式等の取得費特例(平成13年9月30日以前取得分)は、期限切れで平成22年12月31日に廃止。
?平成24年から、生命保険料控除に「介護医療保険控除」4万円を新設。現行の一般及び年金保険料控除は、各々4万円に減額。最高12万円の控除となる。
?寄付金控除の下限を、5,000円→2,000円とする。
(2)相続・贈与税
?直系尊属から住宅取得資金の非課税限度額(現行500万円)は、平成22年中は1,500万円、平成23年中は1,000万円
?相続時精算課税制度の住宅取得資金の上乗せ1,000万円は廃止し、年齢要件は2年間延長。
?相続税の課税ベースや税率構造の見直しは、さらに議論を深める。
?定期金に関する権利の評価については、解約返戻金と一時金のいずれか多い金額とする。
3消費課税
(1)揮発油税及び軽油引取税の暫定税率は廃止し、現在の税率水準を維持する(変更なし)
(2)たばこ税は、平成22年10月1日より、1本あたり5円増税
(3)消費税の調整対象固定資産を取得した場合は、3年間免税事業者としない。
5その他
(1)租税に関する罰則の強化
?懲役刑 5年→10年、3年→5年、1年→3年、
?罰 金 500万円→1,000万円 100万円→200万円 50万円→100万円
詳しい内容及び他の改正事項については、当事務所までお尋ね下さい。